職員の懲戒処分について

 

令和7年2月12日

 

職員の懲戒処分について

 

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により懲戒処分を行いましたので以下のとおり公表します。

 処分に至った事由は、国の水田活用の直接支払交付金について、関係書類を偽造し、虚偽の申請をして不正に受給したことによるものです。本事案は、公務外での非違行為でありましたが、村民の皆様の公務員や行政への信頼を大きく失墜させるもので誠に遺憾であり、関係各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことに、心よりお詫び申し上げます。
 当該職員は2月10日付けで懲戒免職処分といたしました。
 今後、このような不祥事件を起こすことのないよう、再発防止に向けた対策強化と服務規律と綱紀粛正を図り、村民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

 

鮭川村長 元木 洋介